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施設概要

障害者支援施設

1.生活支援施設

利用定員
入所支援
50名
生活介護
53名
短期入所事業
5名
日中一時支援事業
5名
居室
2人室
22室
個室
11室

知的障害者の方へ生活の場を提供するとともに、その生活に必要な支援及び日中活動の支援を行っています。さらに、日常生活や屋内外の日中活動を通して、生活習慣の自立と社会的自立を図っています。

在宅生活相談事業、ボランティア講座などを開催し、地域福祉の向上の役割を担っています。

2.就労支援施設

利用定員
入所支援
40名
生活介護
40名
就労継続支援B型
20名
短期入所事業
2名
日中一時支援事業
2名
居室
2人室
24室
個室
4室

地元企業との連携を図りながら、一般就労移行及び福祉的就労を推進するとともに、地域への生活移行と社会生活を積極的に支援しています。

虐待防止のための指針

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1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方   虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。  ① 身体的虐待    利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。  ② 性的虐待    利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。  ③ 心理的虐待    利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  ④ 放棄・放置    利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。  ⑤ 経済的虐待    利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。 2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 (1) 虐待防止委員会の設置及び開催     虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会(以下「委員会」という)を設置します。     委員会は、年1回以上開催し、次のことを協議します。   ① 虐待の防止のための指針の整備に関すること   ② 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること   ③ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること   ④ 職員が虐待等を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること   ⑤ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること   ⑥ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること (2) 委員会の構成   ア 委員長  園長   イ 副委員長 副園長   ウ 委員   各係長 その他委員長が必要と認める者 (3) 施設内他会議等との関係     身体拘束等適正化委員会や、関係する職種、取扱う事項に関係性がある場合は、他会議等と一体的に開催する場合があります。 3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針   虐待防止のための職員研修を原則年1回及び職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。 4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本指針   利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応マニュアルに基づき対応します。   また、職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。 5 虐待発生時の対応に関する基本方針   虐待等が発生した場合には、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。   また、緊急性の高い事案の場合には、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。 6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針   当該指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。 7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針   「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

令和4年9月1日制定

身体拘束等の適正化のための指針

指針を確認する(こちらをクリック)

1 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方   身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。 2 身体拘束等の適正化に向けた体制   身体拘束等の適正化に取り組むため、身体拘束適正化検討委員会(以下「委員会」という)を設置します。 (1) 委員会の構成メンバー   ア 委員長  園長   イ 副委員長 副園長    ウ 委員   各係長 その他委員長が必要と認める者 (2) 委員会の開催   ア 委員会は、年に1回以上委員長が招集し開催します。   イ 委員会は、虐待防止委員会等関連する会議と一体的に行う場合があります。 (3) 委員会で協議する内容   ア 身体拘束等の適正化のための指針の整備について   イ 身体拘束等の適正化のための職員研修について   ウ 緊急やむを得ない理由で身体拘束を実施する場合の身体拘束の状況や3要件(切迫性・非代替性・一時性)の確認について   エ 緊急やむを得ない理由で身体拘束を実施している場合の解除の検討について   オ 身体拘束等に関わる様式の整備について   カ 施設における身体拘束やその他の行動制限と考えられる具体例の検討について   キ その他身体拘束廃止のために必要な事項の検討について 3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針   職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 (1) 研修の実施     研修は年1回以上実施します。また、新規採用職員に対しては採用時に必ず研修を実施します。 (2) 研修の内容     身体拘束等の適正化のための基礎的な知識を普及・啓発するものとします。 4 施設内で発生した身体拘束等の報告方法等に関する基本方針 (1) 委員会への報告     身体拘束等の事案については、その全ての案件を委員会に報告するものとします。     この際、委員長が定期開催の委員会を待たずに報告を要すると判断した場合は、臨時的に委員会を招集するものとします。 (2) 緊急時における身体拘束に係る報告     利用者の生命、身体の安全を脅かす緊急事態で即時に身体拘束を要する場合は、可能な範囲で多職種の意見を収集し、本人及び家族等の同意を得て最善の方法で身体拘束を実施します。その後、速やかに委員会を開催し、その経緯と結果を報告することとします。 5 緊急やむを得ない理由で身体拘束等を行う場合に関する基本方針   利用者本人又は他の利用者の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。 (1) 組織による決定と個別支援計画への記載   ア やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で、3要件の遵守を前提に身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、委員会において組織として慎重に検討・決定します。   イ 必要に応じ医師の意見書等を徴収します。   ウ 身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画に記載します。 (2) 本人・家族への十分な説明と同意     個別支援計画書と「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」(様式1)より本人・家族へ説明し、文書による同意を得ます。 (3) 援護市等への相談、報告     身体拘束等を行う場合、援護の実施者に報告します。 (4) 必要な事項の記録     身体拘束を行った場合には「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」(様式2)にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況及び解除に向けた取り組みを記録します。 (5) モニタリング     対象係内で定期的にモニタリングを行い、身体拘束等の状況、解除に向けた取り組み等の評価を行います。 (6) 実施の検証     委員会において、モニタリングの結果から身体拘束等の状況、解除に向けた取り組み等について検証し、必要に応じて改善あるいは解除を求めます。 (7) 解除     身体拘束等を継続する必要がなくなった場合は、速やかに解除し、家族等に報告します。また、解除に至った経緯を委員会に報告します。 6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針   当該指針は施設内に掲示するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。 7 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項   適正化のために必要なことは、園長が別途定め推進していきます。

令和4年9月1日制定

沿革

昭和56年 4月 1日
重度身体障害者授産施設『栃木県氏家更生園』設置(県直営)
昭和57年 4月 1日
身体障害者療護施設『栃木県氏家松風園』設置(受託経営)
平成 7年 4月 1日
身体障害者短期入所事業を開始
平成10年 4月 1日
施設統合『栃木県氏家清風園』として発足(受託経営)
10月 1日
身体障害者授産施設通所(療護施設利用者)事業を開始
身体障害者療護施設通所型(B型)事業を開始
平成11年 4月 1日
身体障害者更生援護施設通所事業を開始
10月 1日
在宅支援施設機能活用事業(レスパイト)を開始
平成13年 4月 1日
障害児(者)短期入所事業を開始
平成14年 3月31日
レスパイト事業を廃止
平成15年 4月 1日
指定施設支援事業並びに指定居宅支援事業の指定事業として指定
平成18年 4月 1日
栃木県からの譲渡を受け名称を『清風園』と変更(設置経営)
10月 1日
日中一時支援事業を開始
平成19年 4月 1日
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設『清風園生活支援施設』『清風園就労支援施設』として指定
平成30年 2月 9日
新築立替整備完了
令和 6年 1月 1日
就労支援施設の入所定員を50名から40名、生活介護定員を45名から40名に変更